外国人技能実習制度 技能実習生の受入れ支援

Q&A

外国人技能実習制度 Q&A

技能実習生の面接は必ず企業担当者も現地に行かないといけませんか?
可能であれば企業ご担当者様も現地面接にご同行頂きたいですが、当組合はスカイプを使用したweb面接の対応も行っております。ご要望がありましたら、日本国内で、企業様の社屋内にて海外の送出し機関様とのweb面接を実施することが可能です。
現地面接時の航空チケットや宿泊先の準備はどうすれば良いですか?
航空チケットおよび現地ホテルの手配は当組合にて致しますが、企業ご担当者様にてご自身の航空チケットおよびホテルのご予約をして頂いても構いません。
※パスポートの残存期間が6ヶ月以上ないとベトナムおよびインドネシア便への搭乗・入国ができません。必ず面接にかかる滞在期間+6ヶ月以上の有効期限があることをご確認ください。
※海外保険への加入手続きも対応致しておりますので、必要な方はご利用ください。
申し込みから受入れまでどれくらいの期間がかかりますか?
申し込みを頂いてから技能実習生が企業様へ配属されるまで、実質約6~7ヶ月間の期間を頂いております。具体的には、以下のような流れとなります。
①申し込み頂いた後、求人票をもとに現地にて人材確保(約1ヶ月間)
 ↓
②現地面接実施、合格者が確定後、外国人技能実習機構へ1号技能実習計画の申請を行う(約1~2ヶ月間)
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③外国人技能実習機構による審査期間および認定通知取得(約2~3ヶ月間)
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④出入国在留管理局へ在留資格認定申請を行い、許可後VISA申請手続き(約1ヶ月間)
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⑤航空チケットを手配し実習生が入国後(ここまででおおよそ6ヶ月間)、当組合による入国後講習(約1ヶ月間)を経て企業様へ配属
技能実習生の日本語レベルはどれくらいですか?
挨拶や、簡単な単語を使って意思の伝達ができるレベルです。現地にて日本語能力試験N5~N4レベルの教育を実施しており、修得状況に個人差はありますが、ひらがな・カタカナ・簡単な漢字の読み書きも学習して日本に入国してきます。
また、当組合は日本語能力試験の受験を推奨しており、初回受験料は当組合が負担しています。3年間の在籍期間中にN3レベル取得を目標として実習を行うことで、社内のコミュニケーションの充実や帰国後の本人の就職の手助けとなっています。
技能実習生を受入れるために、企業側が準備するものはありますか?
技能実習生の宿泊施設および最低限の生活家電・生活用品等のご用意をお願い致します。また、実習先までの通勤に使用する自転車等、状況に応じてご用意頂く必要のあるものもあります。
宿泊施設の居住エリア(バス・トイレ・キッチンを除く)は、1人あたり最低でも4.5㎡が確保されていなければなりません。(6帖の部屋に2名入居が目安となります)
※宿泊施設の賃料および水道光熱費その他通信費(Wi-Fi利用料)等は、技能実習生が負担します。
※宿泊施設内のWi-Fi導入は必須ではありません。技能実習生からの要望や工事費、徴収する通信費など総合的にご検討ください。また、導入される際は当組合へお知らせください。
会社が所有する複数の事業所で、同一の技能実習生の実習を行うことは可能ですか?
複数の事業所で実習を行うことは可能です。ただし、それぞれの場所で十分な実習を実施できる環境や設備があり、適切な宿泊施設を確保し、各事業所において技能実習指導員および生活指導員を選出して頂く必要があります。同時に、外国人技能実習機構の認定を受けていない場所や条件での実習や活動を行うことはできませんので、必ず事前に当組合までご相談ください。
技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員とは何ですか?
技能実習責任者とは、外国人の技能実習全体を管理し、実習状況の把握や技能実習に関わる職員の監督などを行う役割を担う方のことです。常勤の役員または職員の方で、「技能実習責任者講習」を受講して頂く必要があります。※詳細は当組合までお尋ねください。

技能実習指導員とは、外国人技能実習生への技術指導を担当して頂く方のことです。常勤の役員または職員の方且つ、修得をさせようとする技能等について5年以上の経験がある方を選出して頂きます。※詳細は当組合までお尋ねください。

生活指導員とは、外国人技能実習生の生活指導や相談対応等を担当して頂く方のことです。常勤の役員または職員の方から選出して頂きます。※詳細は当組合までお尋ねください。

技能実習生を社会保険に加入させることは必要ですか?
技能実習生は日本人従業員の方と同様に実習先企業様と雇用契約を結びますので、労働基準法に則り、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)への加入手続きが必要となります。
※手続きにはパスポートや在留カードの写しが必要になりますが、それらは技能実習生本人が管理しますので、企業にて原本を預かることがないようご留意ください。
また、年末調整や確定申告の対応および源泉徴収の発行も、日本人従業員と同様に企業様にてご対応くださいますようお願い致します。
※国民年金および脱退一時金についてはリンク先を参照
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html
実習期間中に技能実習生を新たな宿泊施設へ引っ越しさせても大丈夫ですか?
宿泊施設の引っ越しは可能です。その際は、日本人と同様に技能実習生も住民票の異動手続きをする必要があります。併せて、在留カードに表記されている住所の変更手続きも役所にて行って頂きます。
技能実習生が怪我をしたり病気にかかったりしたときはどうすれば良いですか?
日本人従業員と同様に、技能実習中の事故や怪我には労災保険が適用されます。技能実習以外での事故や怪我・病気については、健康保険が適用されます。
技能実習生が病院の診察を受ける際の費用は本人負担となります。
また、実習生が初めて利用する病院では、実習先企業の方に付き添い・同行していただきますようお願い致しております。

◆その他ご質問やご相談等がございましたら、お気軽にご連絡ください。

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