外国人技能実習制度 技能実習生の受入れ支援

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特定技能の受入れをお考えの企業様へ

特定技能外国人の受入れについて
2019年4月1日、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。現在、国内で特に人手不足とされる12業種において、特定技能制度を利用して外国人労働者の受入れが可能です。当組合は「登録支援機関」として、特定技能受入れ企業様に代わり、特定技能外国人支援計画に基づく支援を実施いたします。

在留資格「特定技能」には1号と2号の2種類があり、現時点で1号は12分野、2号は2分野の業種が対象となっております。

※特定技能の在留資格を取得するためには、【18歳以上】であり、【技能実習2号を良好に修了した外国人】または【特定技能試験および日本語試験に合格した外国人】であることが必要条件となります。
(技能実習中に、特定技能への在留資格の変更はできません)
※技能実習2号修了者の特定技能移行をお考えの場合、技能実習で学んだ職種と同じ分野間での移行が可能です。

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 1年
(通算上限5年)
3年
(無事に更新し続ければいつまでも在留可能)
技能水準 試験等で確認
※技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除
試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
※技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば配偶者や子の帯同が可能
対象業種 【12分野】
①建設 ②造船・舶用工業
③介護 ④ビルクリーニング
⑤素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊
⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業
⑫外食業
【11分野】
①建設 ②造船・舶用工業 ③ビルクリーニング
④素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
⑤自動車整備 ⑥航空 ⑦宿泊 ⑧農業 
⑨漁業 ⑩飲食料品製造業 ⑪外食業
※令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となりました。
※介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。
受入れ機関又は
登録支援機関
による支援の対象
支援対象となる 支援対象とならない

 


 

特定技能外国人の就労開始までの流れ

特定技能外国人の就労開始までの流れ

 


 

特定技能外国人と外国人技能実習生の違い
特定技能外国人(1号) 外国人技能実習生(団体監理型)
在留資格名と
制度の目的
在留資格「特定技能」
日本の人手不足の業種において外国人材を労働力として確保することを目的としている。単純労働も可能。
在留資格「技能実習」
日本から海外への技術移転を通した国際協力・国際貢献を目的とする。単純労働は認められない。
在留期間 通算上限5年 技能実習1号:1年間
技能実習2号:2年間
技能実習3号:2年間
合計で最長5年
技能水準 相当程度の知識又は経験が必要 なし
入国時の試験 技能・日本語能力水準を試験で確認※技能実習2号を良好に修了した者は試験免除 なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
外国の送出し機関 なし 外国政府の推薦又は認定を受けた送り出し機関からの受入れ
日本の監理団体 なし 実習実施者への監査その他監理事業を行う、主務大臣による事業許可を受けた団体(当組合が該当)
支援機関 受入れ機関(企業様)からの委託を受けて特定技能外国人に支援を行う、出入国在留管理庁に登録された団体(当組合が該当) なし
受入れ機関の
人数枠
人数枠なし
(介護分野、建設分野を除く)
常勤職員の総数に応じた人数枠あり
転籍・転職 同一の業務区分内において転職可能 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能

※技能実習2号を良好に修了した者:技能実習1号を1年修了し、技能実習2号を1年10ヶ月以上修了した者であって、技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格者又は実習実施者等が作成した技能実習の実習状況を評価した文書等により技能実習実施中の出勤状況や技能の修得状況等を総合的に考慮し、欠勤がないなど、実習を良好に修了した者。(法務省Q&Aより)

※ただし、以下の場合は特定技能の在留資格を取得できませんのでご注意ください。
・退学、除籍処分となった留学生
・失踪した技能実習生
・在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
・在留資格「技能実習」により技能実習中の者

 


 

受入れ機関(受入れ企業様)が満たす必要のある要件(一部紹介)
  • 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  • 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  • 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  • 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
  • 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  • 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること  …ほか

その他、特定技能外国人のお受入れについて様々な規定や注意点等がございます。
ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

福岡インテック協同組合
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