福岡県の最低賃金が、2025年11月16日から1時間1,057円に改定されます。
※以下の5つの特定の産業には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。

※最低賃金は正社員のみでなく、外国人技能実習生・特定技能外国人・パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者および技能実習生に適用されます。

※最低賃金には、皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、ほか臨時の賃金は算入されません。

※月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額をご確認ください。

※派遣労働者の最低賃金額につきましては、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。

組合員の皆様におかれましては、最低賃金の改定に関わらず、外国人技能実習生や特定技能外国人の賃金額が変更になる場合は、福岡インテック協同組合までお知らせくださいますようお願いいたします。
賃金額変更書類または雇用条件書を作成させていただきます。